相続対策-事前準備-

エンディングノートが注目されています

エンディングノートが注目されています

エンディングノートは自分にもしものことがあったときに、家族に伝えたいこと、例えば誰にその事実を伝えてほしいのか、どんな医療サービスを希望するのか、どんな葬儀をしてほしいのかなどを具体的に書き残しておくノートです。
核家族化が進み、親の意向が子どもに伝わりにくくなった世の中を反映してか、近年このエンディングノートが注目されています。


エンディングノートには決まった書式や内容はありませんが、おおむね以下のような内容を含むのが一般的です。


 1  自分の本籍、経歴、交友関係

 2  介護が必要なった場合の希望事項

 3  終末期医療に対する希望事項

 4  もしものときに連絡をしてほしい人のリスト

 5  葬儀に対する希望

 6  お墓や埋葬に関する希望 

 7  遺言の有無や財産の所在


特に相続が発生した場合に、生前どの銀行とお取引があったのか、どの生命保険会社とお取引があったのか等相続人が知らずに困るケースも少なくありません。萩原会計事務所では事前相談にいらしゃっていただいた方に、エンディングノートを差し上げるサービスを行っています。

相続税額の早見表を見てみましょう。

相続税が課される人の割合は現在100人に8人です。 

相続対策を検討する前に、果たしてご自身がお亡くなりになった場合、相続税が課されるのか否かをシミュレーションしてみましょう。

あくまでも概算ですので、手数料は申告報酬に比べてずっと安価です。

シミュレーションをしてみると、「これも相続税が課税されるの?」と思うような資産が出てくるかも知れませんし、財産をリストアップすることで、遺言を作成する準備にもなります。

また、シミュレーションの結果から、相続税を現金で納めることは可能かどうか?

納税資金ねん出のために資産の処分を考えなくてはいけない場合、どの資産を売却すれば納税額に足りるか?等を考えていきましょう。

相続税額の早見表

遺言で意思表示をしましょう。

遺言で意思表示をしましょう。

ご自分がお亡くなりになったと、一番悲しいことは遺産を巡って相続人同士が争うことではないでしょうか?


「自分はそんな子供に育てた覚えはない」と思っていても、相続においては相続人の配偶者の意向も大きな影響を及ぼします。


また、終身雇用神話が崩れた今、大企業に勤めているから安泰というわけにもいきませんし、超高齢化社会に対する不安から、蓄えを少しでも増やしておきたいということは誰しもが考えることだと思いますし、こうした心理に端を発する相続争いは今後はますます増えてくると感じています。


私も相続人同士の主張が折り合わないケースに遭遇したことは多々ありますが、お亡くなりになった方の想いを考えると残念でならないのと同時に、「せめて遺言を遺しておいてくれたら…」と思うのです。


特定の相続人に多くの財産を残したいとき、あるいは相続人以外の者に財産を残したいときは遺言を活用しましょう。

遺言の種類

  1  自筆証書遺言

遺言者が自筆で全文を書く遺言です。 遺言には、遺言した日の日付と氏名の記載、押印が必要で、ワープロ、テープレコーダーによるものは無効となります。

相続発生後、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。 

  2  公正証書遺言

遺言者の口述にもとづき、公証人が遺言書を作成します。

公証人が筆記した遺言書を2人以上の証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が自署・押印し、さらにどのように遺言書が作られたのかを公証人が付記します。

遺言書の原本は公証人役場に保管されます。

争いを防止するという点では公正証書遺言が一番です。

  3  秘密証書遺言

遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成します。

遺言者が署名・押印した遺言書を封じ、封印する。

公証人1人と証人2人以上の前に提出して、自己の遺言である旨、氏名と住所を申述し、さらに公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者と証人とともに署名押印します。

相続発生後、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

贈与をうまく活用しましょう。

贈与税は大きく2つに分けることができます。 ①暦年課税 ②相続時精算課税です。

  1  暦年課税

1年間(1月1日から12月31日までの暦年)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

計算にあたり、110万円の基礎控除がありますので、1年間に贈与を受けた金額が110万円までであれば贈与税は課されないことになります。

地道な作業になりますが、この110万円の贈与をコツコツと積み重ねていくことが相続財産を減らすという観点からは有効になります。

  2  相続時精算課税

贈与を受けた時に一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するものです。

贈与時に、贈与財産から特別控除額2,500万円を差し引き、その残額に対し20%の税率で贈与税が課されます。

贈与した財産は相続時に相続財産に含まれ、相続税としての課税を受けることから、相続税額を低減させる効果はあまり期待できません。

しかし、2500万円の特別控除が認められていることから、多額の資産を生前に低負担で移転することができます。

相続時に争いが起きそうな場合には、被相続人の生存中に財産の分割を済ませてしまうという活用が可能です。

その他の節税対策を検討しましょう。

生命保険を活用した納税資金対策など、相続シュミレーションで得た結果をもとに、お客様にとって最善と思われる提案をさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。